2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
また、アメリカでは、二〇一五年の連邦最高裁判決で同性婚を認めない州法を違憲と判断し、同性婚が認められているのは、高橋和之先生の教科書の記述にあるとおりであります。 なお、残り一か国、イタリアにおいても、二〇一六年に婚姻類似の民事的結合を法的に位置づけております。 以上、日本以外のG7諸国においては、いずれも何らかの形で法的保護が図られているようであります。 以上であります。
また、アメリカでは、二〇一五年の連邦最高裁判決で同性婚を認めない州法を違憲と判断し、同性婚が認められているのは、高橋和之先生の教科書の記述にあるとおりであります。 なお、残り一か国、イタリアにおいても、二〇一六年に婚姻類似の民事的結合を法的に位置づけております。 以上、日本以外のG7諸国においては、いずれも何らかの形で法的保護が図られているようであります。 以上であります。
だから、一九一八年の連邦最高裁判決は、国家の防衛に寄与する義務の遂行を意に反する苦役というのは、単にその文言に基づいて論破されていると判示しています。 このように、十八条の沿革、文言に照らせば、意に反する苦役は徴兵制を禁止するとは言えません。だから、昭和四十五年十月二十八日、高辻内閣法制局長官も、私どもから言いますと確かに疑問なんですと述べておられます。
そこで、中谷大臣、通告させていただきました一九一八年の連邦最高裁判決というのはどのような事案で、どのように判決しておりますでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) このアメリカの連邦最高裁判決、アーバー対ユナイテッドステーツということで、これは一九一七年に成立した選抜徴兵法の合憲が争われた事件でありまして、選抜徴兵法は、本人の意思に反する苦役を禁じるアメリカ合衆国憲法修正第十三条と、国教を定め、また自由な宗教活動を禁止する法律の制定を禁じる修正第一条の規定には反しないと判示されたものであると認識しております。
先般外交文書が公開をされた一九六〇年の日米地位協定締結交渉の記録には、一九六〇年の連邦最高裁判決についての言及は出てきておりません。それ以上は承知をしていないということでございます。 そして、二〇〇〇年にMEJA法ができたときに米側から説明があったかということでありますが、二〇〇六年の米側による公務証明書の発給再開の前から、本件について日米間で協議を行っているということでございます。
日米地位協定のもとでは、先ほども御指摘がございましたように、米軍人軍属の公務中の犯罪、これはアメリカ側が第一次裁判権を有しているということなんですが、一九六〇年、米国連邦最高裁判決により、米側は平時において軍属を軍法会議にかけることはできないというふうになったと承知をしています。
しかし、一九六〇年のガリアルド裁判など、累次にわたるアメリカ連邦最高裁判決を通じて、軍属を初め文民に対する米軍法会議の管轄権は否定をされています。つまり、平時においては、公務中であると否とにかかわらず、軍属に米軍の裁判権は及ばないというのが米国における司法判断であるわけですけれども、この司法判断に対する外務省の見解はいかがでしょうか。米軍属に対する裁判権の帰属先を、どう認識されておるでしょうか。
○政府参考人(北井久美子君) 間接差別法理は、一九七一年にアメリカの連邦最高裁判決におきまして、公民権法第七編の解釈として登場して発展してまいりました概念でございます。アメリカが最初で、その発展した概念がヨーロッパに渡ったところでございます。アメリカにおきましては、裁判例の蓄積を経て、一九九一年に明文規定が置かれております。
アメリカにおきましては、資料二に記載しておりますように、一八〇三年二月二十四日の「マーベリー対マディソン事件」の連邦最高裁判決以来、通常の裁判所が具体的な訴訟事件において憲法判断を行うということが判例上確立されております。いわゆる付随的違憲審査制が採用されているわけであります。その実績がどういうものであるかというのを資料一—二で表で示しております。
一九四三年の連邦最高裁判決は、国旗に対して敬礼することまたは敬礼を拒否すること、そのことについて何が正当であるかを定めることはできない、こういうふうに明確に判示をいたしました。
アメリカにおいても、一九四三年連邦最高裁判決、いわゆるバーネット事件判決も、同様の趣旨を判示し、同国において判例法を形成しています。 したがって、この法律が成立したといっても、教育現場での扱いについては、国旗・国歌に関する法律案とは別の次元で、これをどう扱うべきかを国会において論議、決定すべき筋合いであると考えます。